大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2991 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中村幸逸の上告趣意(後記)について。

本件公判請求書には公訴事実として司法警察官意見書記載の犯罪事実とだけ記入

され、そして、本件司法警察官の意見書には犯罪事実として単に被告人が実在しな

いA外一名の架空人員をもつて昭和二二年三月二六日から同二三年五月二五日まで

四二七日間(延日数八五四日)主要食糧三〇三瓩一七〇瓦を神戸市a区bのc配給

所から不正に受配した旨の記載があるだけで犯罪の回数の記載もなければ犯意継続

とも記載されていないし、また、起訴状若しくは意見書には犯罪の明細表の添附が

ないばかりでなく記録に添附されている始末書、聴取書等にも右意見書に記載され

ている程度の犯罪事実の記載しか見出すことはできない。従つて本件公訴は併合罪

又は連続犯として起訴されたものではなく、原判決説示のごとく包括一罪として起

訴されたものと認めざるを得ない。されば、原判決には、所論の違法を認めること

はできない。従つて論旨はその理由がない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二七年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

沢田裁判官は退官につき署名捺印することができない。

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裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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